平成30年の特許法改正について

平成30年の特許法改正によって,発明の新規性喪失の例外期間が6か月から1年に延長されています。
詳しくは,次をご覧ください。
発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための手続について

また,「平成30年改正法対応・発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための出願人の手引き」、及び「平成30年改正法対応・発明の新規性喪失の例外規定についてのQ&A集」をご覧ください。

なお,これらは、平成30年改正後の特許法第30条の適用対象となる特許出願に適用されるものです。

特許申請における新規性喪失の例外措置を受けるための証明書の発行取りやめについて

平成23年の特許法第30条の法改正に伴い,新規性喪失の例外措置の適用申請については出願人自らによる証明書が特許出願日から30日以内に提出されていれば一定の証明力があるものと認められることとなったことから,本学会における特許申請における新規性喪失の例外措置を受けるための証明書の発行を取りやめることとしました。

本学会は,改正前の特許法第30条における特許庁長官が指定する学術団体として,大会,各支部大会,各種懇話会および委員会での研究発表およびシンポジウム等における発表に対して,特許申請における新規性の喪失の例外措置を受けるための証明書を発行してまいりました。

平成23年の法改正により,学術団体の指定制度は廃止され,平成24年4月1日以後の特許申請においては「特許を受ける権利を有する者の行為に起因して第29条第1項各号のいずれかに該当するに至った発明」も,新規性喪失の例外規定の適用対象となりました。つまり,従来適用対象とされていなかった,集会・セミナー等(特許庁長官の指定のない学会等)で公開された発明,テレビ・ラジオ等で公開された発明,及び,販売によって公開された発明等が,新たに新規性喪失の例外措置の適用対象になりました(ただし,内外国特許庁,国際機関により発行された公報に掲載された発明は除く)。

その例外措置の適用申請については,「平成23年改正法対応・発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための出願人の手引き」にある通り,出願人自らによる証明書が特許出願日から30日以内に提出されていれば,証明事項について一定の証明力があるものと認められます。

これにより,これまで本学会がおこなっておりました特許申請における新規性喪失の例外措置を受けるための証明書の発行を取りやめることとしました。ただし。それらの事項が事実であることを裏付けるための補充資料として,証明書を必要とされる場合は本学会事務局にご相談下さい。

その他,詳しくは,下記の特許庁ホームページをご覧ください。

特許申請における新規性喪失の例外措置を受けるための証明書の発行について

本学会は,特許法30条に基づく新規性の喪失の例外措置を受けることができる学術団体として指定されております。これに指定された学術団体が開催する学術講演会,講習会,シンポジウム等の研修集会において原稿,図面等の文書をもって発表された発明または考案については,発表後6ヶ月以内に証明書をつけて申請すれば,特許申請における新規性の喪失の例外措置を受けることができます。

本学会では,大会,各支部大会,各種懇話会および委員会での研究発表およびシンポジウム等における発表がその対象になりますので,証明書を発行いたします。証明書の発行手続きの詳細は,学会事務局にお問い合せください。なお,この証明書の発行に関する費用は無料です。

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これに関連した参考記事(クリックしてご覧下さい)

 (日本水産学会誌,Vol.70,第1号に掲載)
この特許申請,特に特許法30条の新規性喪失の例外規定などについて,ご意見や質問などがあれば,学会事務局 fishsci@d1.dion.ne.jp にまでメールなどでご連絡ください.
著者である手島先生にお知らせして,次の話題記事の執筆に際して,反映していただくようにお願いしたいと思います.