公益社団法人日本水産学会は,昭和7年に設立され,その後,昭和45年より社団法人として活動して参りましたが,平成23年2月に内閣府より公益法人移行認定を受け,同年3月1日に公益社団法人に移行いたしました。今後は,公益社団法人日本水産学会として,広く社会との連携を深め,従来の枠にとどまらず,学術研究の成果として得られる情報を学会内で学の立場から統合・整理・発展させ,新たな情報として社会に発信していく活動を推進して参ります。

公益社団法人日本水産学会の事業は,会員からの会費をもとにこれまで賄われておりましたが,学会の事業をより一層充実させるためには,皆様方からのご浄財を賜りたく,ここにお願いする次第です。

お寄せいただきましたご寄附は,特定の事業を希望されている場合には指定された事業へ,指定されていない場合には,理事会において,どの事業へ充当するかを決めさせて頂き(寄附金の50%以上を定款第4条に定める公益事業に充当します。),有効に活用して参る所存です。

なお,春季・秋季大会や国際学術集会等に対する協賛金(使途特定寄附金)のお願いについては,その都度ご案内いたします。

~ 寄附者の特典 ~

  1. 当該年度の寄附者として,ホームページ上にお名前を掲載させていただきます(希望されない方は除く)。
  2. 一定金額以上または10年以上にわたり継続的に寄附をいただいた方には,感謝状ならびに記念品を贈呈し,謝意を表します。
  3. 日本水産学会は,公益社団法人に移行認定されたため,特定公益増進法人に該当し,寄附金額控除など税法上の優遇措置が受けられます。

【個人の場合】 当年の1月から12月の間に,総額 2,000円(所得税:住民税の条例指定の場合は 5,000円)を超えるご寄附をいただいた場合,2,000円(住民税の条例指定の場合は 5,000円)を超える額(住民税の場合は下記割合)について税額控除となります。

所得税(国税) (寄附額-2,000円)が所得控除(所得の40%相当額まで)
住民税(地方税)
控除対象寄附金に条例により指定されている場合
  都道府県(寄附金額-5,000円)×4%を税額控除
  市区町村(寄附金額-5,000円)×6%を税額控除
  *指定重複時は,同10%を税額控除
  *優遇寄附額は個人所得の30%相当額が限度
  条例指定の有無及び詳しくは住所地の都道府県及び市区町村までお問い合わせ下さい。

※ 優遇を受けるためには確定申告が必要です。 年末調整では寄附金控除を受けることはできません。

【法人の場合】

法人税法第37条第4項により,一般寄附金の損金算入限度額とは別に,別枠で損金算入することが出来ます。
参考:国税庁ウェブサイト

~ ご寄附の手続き ~

1.寄附金等取扱規程をご確認ください 。
2.寄附金申込書に必要事項をご記入の上,学会事務局へメール送信していただくか,ご郵送ください。
公益社団法人日本水産学会
〒108-8477 東京都港区港南4-5-7 東京海洋大学内
tel: 03-3471-2165 fax: 03-3471-2054
e-mail:fishsci@d1.dion.ne.jp (@dの次は数字の1です)
3.寄附金の受入の可の場合には,文書にてご連絡いたします。文書受け取り後,下記口座へご送金ください。
・ ゆうちょ銀行からお振込の場合(電信払込み)
   銀行 : ゆうちょ銀行
   口座記号番号 : 記号 10170   番号 78529581
   口座加入者 : 公 益 社 団 法 人   日 本 水 産 学 会
   (読み方 コウエキシャダンホウジン ニッポンスイサンガッカイ)

・ ゆうちょ銀行以外からお振込の場合
   銀行 : ゆうちょ銀行
   店名 : 0一八(読み方 ゼロイチハチ)
   店番 : 018
   預金種目 : 普通預金
   口座番号 : 7852958
   口座加入者 : 公 益 社 団 法 人   日 本 水 産 学 会
   (読み方 コウエキシャダンホウジン ニッポンスイサンガッカイ)
4.ご送金いただきましたら寄附金領収証をお送りします。
※ 領収証は,寄附金控除の手続きに必要です。

ご不明な点などございましたら,下記学会事務局までご連絡ください。

~ 問い合わせ先および寄附金申込書の送付先 ~

公益社団法人日本水産学会
〒108-8477 東京都港区港南4-5-7東京海洋大学内
TEL 03-3471-2165  FAX 03-3471-2054
Email fishsci@d1.dion.ne.jp


寄附者芳名録